子牛の登記・登録制度について
和牛には、日本の固有種を作り出すことを目的として、子牛の登記及び登録制度があります。
(和牛の遺伝的能力の向上と、斉一性の獲得を目指すため)
その他、基本登録・本源登録、高等登録もあります。(ここでは省略)
牛生産農家は、子牛が生まれたら生後15日以内、遅くとも30日以内に、分娩届を提出し、その後子牛検査を受ける事となります。
※分娩届には、誕生日や性別、名前(名号)等、その他必要な項目を記入します。
子牛検査では、鼻紋採取や和牛として著しい損徴がないか等を確認し、その終了によって子牛登記及び子牛登録証明書が発行され、正式に和牛として認められます。
登録制度の2つの側面について
前述のとおり、黒毛和種を作り、また守るために牛の登記・登録制度がありますが、その他食の安全・安心の観点から、トレーサビリティ制度による登録があります。トレーサビリティ制度は、消費者の方が安心して購入戴けるよう、「どこで生まれ、どこの、誰が育てたのか」が分かるもので、それぞれの牛には、個体識別番号が付与され、管理されております。
黒毛和種を作り守るため | ・全国和牛登録協会に登録 (子牛登記、その他登録を行う) ・各種登録証明書が発行される。 | |
食の安全・安心のため | ・家畜改良センターに登録 ・それぞれの牛は10桁の個体識別番号で管理される。 ・インターネットを通じて、牛の出生から消費に至るまでの履歴を、調べることが出来る。 |
全体フローについて
詳細のフローにつきましては、こちらをご参照ください。
命名権料について
55,000 円 (税込)
命名権料のお支払いは、契約時ではなく、当該名前が記された分娩届が、提出された以降となります。
※確実に登記されたかどうかは、子牛登録証明書のコピーをお送り致しますので、そちらでご確認戴けます。
また、単に命名だけではなく、当事業の契約期間は、命名して戴いた子牛の生育状況等をご報告し、契約期間終了後には、鹿児島黒牛の上質な肉(A5ランク)を送付させて戴きますので、命名による新たな価値の発見に加え、鹿児島黒牛の美味しさや、品質の良さも実感して戴ければと思います。
契約終了後の当該牛の確認(追跡)について
当社とお客様との契約は、命名して戴いた牛が、生産者(繁殖農家)から離れるタイミング(競り市)までとなりますが、その後も個体識別番号検索サイトにて、当該牛の生産履歴を追う事が可能ですので、長期の期間に亘って命名した牛の行方等が確認(追跡)できます。
尚、トレーサビリティ制度は、牛1頭1頭を個体識別番号により管理し、食の安全・安心のための生産履歴をお知らせするものであり、検索サイトでは、命名して戴いた名前(名号)は表示されません。